退職後の医療保険制度

退職すると、本共済組合の組合員の資格を失い、共済組合からの給付を受けられなくなるため、何らかの医療保険に再度加入しなければなりません。

退職後の医療保険制度

引き続き個人で共済組合に加入する(任意継続組合員)

70歳になったとき

75歳になったとき

75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の高齢者は、高齢者医療確保法によりこれまで加入していた医療保険を抜け、本人・家族ともに「後期高齢者医療制度」に加入します。

「後期高齢者医療制度」は、都道府県ごとに設立され、全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営し、高齢者一人ひとりが保険料を納めます。

退職後も受けられるとき