退職後の給付
1年以上組合員であった人で、共済組合からの給付を受給中に退職したり、退職後まもなく出産または死亡したようなときには、在職中と同様の給付(附加給付を除く)が受けられる場合があります。
なお、いずれの場合も、他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、その日以後の給付については支給されません。
退職した後も給付を受けられる場合
手当金を受給中に退職したとき 傷病手当金
退職時に傷病手当金(出産手当金の場合も同様)の支給を受けていた場合は、支給されることになっている残りの期間について退職後も引き続き支給されます。
なお、障害厚生年金や老齢厚生年金等が支給される場合には、その額が傷病手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます。
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退職後に出産したとき 出産費・出産手当金
組合員が退職後6か月以内に出産したときは、出産費が支給されます。
産前・産後の休暇中に退職した場合は、出産手当金が支給されます。