勤務を休み報酬が支給されないとき

組合員が、公務外の病気やけが、出産・育児、介護などで勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、共済組合が「傷病手当金」「出産手当金」「育児休業手当金」「介護休業手当金」「休業手当金」の休業給付を支給します。

傷病手当金

組合員が、公務外の病気やけがのため勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、「傷病手当金」が支給されます。

支給期間
  • 勤務を休んだ4日目から支給
  • 病気、けがの場合は1年6か月以内
  • 結核性の病気は3年以内
支給額 1日につき 直近の継続した12月間の標準報酬の月額の平均額の1/22×2/3
  • ※報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額分のみ支給されます。
  • ※土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。
  • ※傷病手当金を受けている人が、老齢や障害による年金(老齢厚生年金・障害厚生年金等)を受けるときは、それらの額が傷病手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます。
  • ※出産手当金が支給されている場合、その期間中は支給されません。ただし、出産手当金の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額分が支給されます。

出産手当金

組合員が、出産のため勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、「出産手当金」が支給されます。妊娠4か月以上の出産が対象になり、正常出産、異常出産は問いません。

支給期間 出産予定日以前42日(双子以上の妊娠の場合は98日。予定日後に出産した場合はその期間も支給)、出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき 直近の継続した12月間の標準報酬の月額の平均額の1/22×2/3
  • ※報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額分のみ支給されます。
  • ※土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。

育児休業手当金

組合員が、育児休業をするときは、「育児休業手当金」が支給されます。
なお、短期組合員には、「育児休業給付金」が雇用保険から支給されます。

支給期間 育児休業により勤務に服さなかった期間
(育児休業に係る子が1歳(総務省令で定められる延長事由に該当する場合は1歳6か月または2歳)に達する日まで)
支給額
  • 育児休業をした期間が180日に達するまでの期間
    1日につき 標準報酬の月額×1/22×67/100
  • 育児休業をした期間が180日を超える期間
    1日につき 標準報酬の月額×1/22×50/100
  • ※育児休業手当金の支給額が雇用保険法に定める額をもとに算定した額を超える場合は、その額が支給上限額となります。
    上記の支給日額が休業開始後180日に達する日までは14,334円、休業開始後181日以降は10,697円になるときが上限額となります。(令和6年8月1日適用)
    なお、この額は自動改定が行われますので、今後変更されることがあります。
  • ※同一育児について、雇用保険法の育児休業給付が受けられる場合は支給されません。
  • ※下記の総務省令で定められる延長事由に該当する場合は1歳6か月までとなります。
    1.保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
    2.すみやかな職場復帰を図るために、保育所における保育等の利用を希望しているものであると共済組合が認める場合(令和7年4月1日以降に育児休業に係る子が1歳または1歳6か月に達する場合に適用)
    3.子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合
    4.当該子とは別の子に係る産前産後休業または育児休業もしくは別の家族に係る介護休業を開始したことにより当該子の育児休業を終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等により終了した場合
  • ※1歳6か月に達した時点で、上の1の状態の場合は再度申請することにより、育児休業手当金の支給期間を最長2歳まで延長できます。

育児休業支援手当金(令和7年4月1日新設)

組合員とその配偶者が、子の出生後一定期間内に、ともに通算14日以上の育児休業を取得したときは、育児休業手当金に上乗せして、「育児休業支援手当金」が支給されます。

支給期間 父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内の期間(最大28日間まで)
支給額 標準報酬の日額の13%に相当する額
  • ※次のいずれかに該当する場合は、組合員が該当すれば支給されます。
    ①配偶者のない方や子と法律上の親子関係がない配偶者等の場合
    ②配偶者が雇用保険法の適用事業所に雇用される労働者でない場合
    ③配偶者が労働基準法の規定による産後休業や、国家公務員が取得する産後休暇中の場合
    ④配偶者がその子の出生後8週間以内に、事業主から労使協定に基づき育児休業を拒まれた場合

育児時短勤務手当金(令和7年4月1日新設)

組合員が、2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務をしたときは、育児時短勤務手当金が支給されます。

支給期間 2歳に満たない子の育児のために時短勤務を行った期間
支給額 育児時短勤務時の報酬の最大10%に相当する額(ただし、通常勤務時の報酬を超えない範囲に限る)
  • ※支給対象月における標準報酬が、総務省令で定められる支給限度額以上であるときは支給されません。
  • ※支給対象月における育児時短勤務手当金の額として算定された額が、雇用保険法で定められた額の100分の80に相当する金額を超えないときは支給されません。

介護休業手当金

組合員が、要介護状態にある父母および子、配偶者の父母などを介護するため介護休業をするときは、「介護休業手当金」が支給されます。
なお、短期組合員には、「介護休業給付金」が雇用保険から支給されます。

支給期間 介護休業の日数を通算して66日まで
支給額 1日につき 標準報酬の月額×1/22×67/100
  • ※介護休業手当金の支給額が雇用保険法に定める額をもとに算定した額を超える場合は、その額が支給上限額となります。
    上記の支給日額が15,778円になるときが上限額となります。(令和6年8月1日適用)
    なお、この額は自動改定が行われますので、今後変更されることがあります。
  • ※土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。

休業手当金

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部または一部が支給されないときは、「休業手当金」が支給されます。

支給事由 支給期間 支給額
(1)被扶養者の病気やけが 欠勤した全期間 1日につき
標準報酬の月額
×1/22×50/100
(2)配偶者(内縁関係含む)の出産 14日以内
(3)組合員の公務によらない不慮の災害または被扶養者の不慮の災害 5日以内
(4)組合員の結婚、配偶者(内縁関係含む)の死亡または被扶養者などの結婚や葬祭 7日以内
(5)(1)~(4)以外で、共済組合の運営規則で定める事由 運営規則で定める期間
  • ※ (5)の運営規則で定める事由としては、被扶養者でない配偶者、子、父母の病気、けがなどがあります。
  • ※傷病手当金または出産手当金が支給されている場合、その期間中は支給されません。
  • ※報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額分のみ支給されます。
  • ※土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。