立て替え払いをしたとき
やむを得ない場合に限り、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で共済組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立て替え払いをしたとき
療養費(被扶養者の場合は「家族療養費」)
かかった費用のうち
保険診療に準じて算出された額の7割※
- ※給付割合は、年齢や所得により異なります。
- ※支払った費用のすべてが、給付対象になるとは限りません。健康保険法で認められている治療方法と料金に基づいて算出された額が、支給されます。
旅先で急病になったときなど、組合員証等を提出せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、当共済組合に申請して払い戻しを受けることができます。
このような立て替え払いに対して行われる給付を「療養費」(被扶養者の場合は「家族療養費」)といいます。
- 参考リンク
このようなときも療養費が支給されます
組合員証等の提出にかかわらず、次のような場合も「療養費」(被扶養者の場合は「家族療養費」)が支給されます。
医療の内容 | 払い戻される額※1 | 必要な書類など | |
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組合員証・被扶養者証を提出できなかったとき | 療養の給付の範囲内で査定された額の7割 | 「療養費請求書」または「家族療養費請求書」に診療報酬明細書※2および領収書を添付。 海外受診の場合は、診療内容明細書、領収書、海外に渡航した事実を証する書類、同意書を添付。 |
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保険医以外の医療機関にかかったとき | |||
海外で受診したとき | |||
輸血(生血)の血液代 | 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割 | 「療養費請求書」または「家族療養費請求書」に領収書と輸血証明書を添付。 | |
コルセット・ギプス | 医師が必要と認めたとき | 基準料金の7割 | 「療養費請求書」または「家族療養費請求書」に領収書と金額のわかる明細、保険医の証明書を添付。 |
はり・きゅう師などの施術を受けたとき ※3 | 基準料金の7割 | 「療養費請求書」または「家族療養費請求書」に保険医の同意書、領収書を添付。 | |
四肢のリンパ浮腫治療や、慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のために弾性着衣等を購入したとき | 上限の範囲内で購入に要した費用の7割 | 「療養費請求書」または「家族療養費請求書」に領収書と保険医の装着指示書を添付。 | |
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成したとき | 上限の範囲内で購入に要した費用の7割 | 「療養費請求書」または「家族療養費請求書」に領収書、作成指示書等、患者の検査結果を添付。
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- ※1 義務教育就学前は8割
- ※2 診療報酬明細書とは、医療機関の窓口で領収書と併せて渡される診療明細書とは違います。
- 医療機関で「診療報酬明細書がほしい」と申し出てください。
- ※3 内科的原因によるものや慢性的な肩こりや腰痛などで柔道整復師の施術を受けた場合は、全額自己負担となります。
海外で病気やけがをしたら
海外の医療機関で受診した際に支払った医療費も「療養費」として払い戻しを受けることができますが、このようなことにご注意ください。
- 支払った費用のすべてが、 給付の対象となるとは限りません。
- ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
- 請求にあたっては、診療内容明細書、領収明細書、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書の添付が必要になります。
- 添付書類が外国語で作成されている場合は、翻訳が必要になります。
- 日本国内で保険適用となっていない療養は、給付の対象になりません。
- 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は、給付の対象になりません。
- 海外で臓器移植を受ける場合、一定の条件で給付の対象になります。