災害にあったとき
地震や火災、水害などの非常災害によって、組合員や被扶養者が死亡したり、住居・家財に損害を受けたときは、弔慰金や見舞金が支給されます。
災害による死亡の場合 弔慰金、家族弔慰金
天災その他の非常災害によって死亡したときは、「弔慰金」(被扶養者の場合は「家族弔慰金」)が支給されます。ここでいう「非常災害」とは、おもに天災をさしますが、列車の脱線や航空機の墜落などの“予測し難い事故”も含まれます。
なお、弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。
対象者 | 給付名 | 支給額 |
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組合員 | 弔慰金 | 標準報酬の月額の1か月分 |
被扶養者 | 家族弔慰金 | 標準報酬の月額×70/100 |
- 様式
災害によって住居等に損害を受けた場合 災害見舞金
組合員が、非常災害(盗難は除く)によって住居や家財に損害を受けた場合に、「災害見舞金」が支給されます。その額は、住居と家財について別々に算定しますが、合算して標準報酬の月額の3か月分が上限となります。
なお、同一世帯に組合員が2人以上いる場合は、それぞれに支給されます。
損害の程度 | 支給額 | |
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標準報酬の月額の3か月分 | |
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標準報酬の月額の2か月分 | |
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標準報酬の月額の1か月分 | |
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標準報酬の月額の0.5か月分 | |
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床上120cm以上 | 標準報酬の月額の1か月分 |
床上30cm以上 | 標準報酬の月額の0.5か月分 |
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※「住居」とは、組合員が実際に生活の場としている建物のことで、それが自宅であっても、公務員宿舎であっても、借間であってもかまいません。
「家財」とは、家具、調度品、衣服など住居以外の日常生活上必要な一切の財産のことです。不動産や現金、有価証券などは含まれません。
2か月以上の災害見舞金の支給を受けたとき 災害見舞品費
災害見舞金の支給が標準報酬月額の2か月分以上支給される場合は、50,000円が支給されます。
また、災害見舞金の支給が標準報酬月額の2か月に満たない場合でも、災害救助法が適用された災害による損害であれば、30,000円が支給されます。