死亡したとき
組合員やその被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)が支給されます。(組合員の場合、公務外の原因による死亡に限ります。)なお、被扶養者がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬料」が支給されます。
埋葬料(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)
組合員本人が死亡したとき
- ※家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬料として支給されます。
被扶養者である家族が死亡したとき
当共済組合は、独自の給付(附加給付)を支給します(埋葬料附加金・家族埋葬料附加金)。
当共済組合では埋葬料・家族埋葬料に独自の給付(附加給付)を上積みしています。
埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の額は、50,000円となります。
- 様式