よくある質問
交通事故
交通事故でけがをしましたが、組合員証は使えるのでしょうか。
交通事故などの第三者行為によるけがでも組合員証を使って治療することができます。
ただし、その場合は速やかに共済組合に連絡し、後日下記の書類を共済組合に提出していただかなければなりません。
組合員証を使うと共済組合は、第三者(加害者)が本来支払うべき医療費を支払うことになりますので、次の書類により後日第三者に対して損害賠償の請求をすることになります。
- 損害賠償申告書
- 交通事故証明書(人身)[原本]
- 事故発生状況報告書
- 診断書[原本]
- 念書[(被害者)2枚]
- 誓約書[(加害者)2枚]
- 人身事故証明書入手不能理由書(物件事故扱いのときは必要)
なお、示談・和解をする場合は、事前に共済組合へ連絡し、けがが治ゆした場合は「治ゆ報告書」を速やかに共済組合に提出してください。