よくある質問

交通事故

交通事故でけがをしましたが、組合員証は使えるのでしょうか。

交通事故などの第三者行為によるけがでも組合員証を使って治療することができます。

ただし、その場合は速やかに共済組合に連絡し、後日下記の書類を共済組合に提出していただかなければなりません。

組合員証を使うと共済組合は、第三者(加害者)が本来支払うべき医療費を支払うことになりますので、次の書類により後日第三者に対して損害賠償の請求をすることになります。

なお、示談・和解をする場合は、事前に共済組合へ連絡し、けがが治ゆした場合は「治ゆ報告書」を速やかに共済組合に提出してください。