よくある質問

附加給付

妻がA病院で30,000円を支払い、同時にA病院で交付された処方箋を持ってB薬局で1,000円支払いました。この場合、家族療養費附加金は支給されますか。

A病院とB薬局での受診になりますので、診療報酬明細書等(レセプト)は2枚に分かれています。家族療養費附加金の計算は1レセプトごとに計算しますが、医療機関で薬剤を投与する代わりに処方箋を交付し、その処方箋に基づいて薬局等で薬剤の支給を受ける「院外処方」については医療機関の療養の一環とみなして家族療養費附加金等の支給をする際、合算して計算することができます。

(A病院 30,000円 + B薬局 1,000円) – 25,000円 = 6,000円

なお、この場合の家族療養費附加金も、通常は診療月の約3か月後に、組合員の登録口座に自動給付されます。また、審査機関でレセプト審査の精査が必要となった場合は、共済組合へのレセプトの到着が遅れ、給付についても遅れることがあります。