よくある質問 任意継続組合員 夫婦とも共済組合の組合員で、今年度末に一緒に退職します。この場合は、それぞれに任意継続組合員になるのですか。 扶養の実態および収入の状況により主たる生計維持者が任意継続組合員になり、配偶者がその被扶養者になることができます。