よくある質問

任意継続組合員

任意継続組合員は2年間加入できると聞いていますが、途中で脱退することはできますか。

任意継続組合員でなくなることを共済組合に届出すれば脱退することができますが、一度脱退すると再加入することができませんので注意が必要です。(国民健康保険への切替えや被保険者の被扶養者になるときなど。)

なお、希望喪失する旨を共済組合に届け出た場合は、その届出が受理された月の末日の翌日が資格喪失日となります。

例:3月25日に共済組合が届出を受理 ⇒ 4月1日に任意継続組合員資格を喪失
例:4月1日に共済組合が届出を受理 ⇒ 5月1日に任意継続組合員資格を喪失