よくある質問

別居の父母等(配偶者、子を除く)に関する基準

父と一緒に暮らしている別居の母は給与収入が月4万円しかないため、組合員である私が毎月8万円送金援助しています。しかし、今年の資格確認で父の収入額が多いため継続認定ができない旨の連絡がありました。どうしてでしょうか。

送金援助額は、父母等の収入の2分の1以上である必要があります。

今回のケースをまとめると次のようになります。

  • 父の収入(192万円/年) + 母の収入(48万円/年) = 240万円
  • 組合員の母に対する援助額 = 96万円
  • 240万円 ÷ 2 = 120万円 > 96万円

以上のことから、組合員の援助額が父母等の収入の半分以上でないため母を認定することはできません。

また、父母等の収入の半分以上の援助額があっても、それにより父母等の収入が著しく多くなる場合や、組合員世帯の生計維持が困難と思われる場合は、収支内訳書等の別途資料を提出していただき実態を確認させていただきます。