よくある質問
全般
農業を営んでいる父の税法上の所得額が認定限度額以内であるのに、所属所の共済担当者から被扶養者の取消しが必要と指示されましたが、どうしてでしょうか。
事業収入や農林漁業収入がある場合は、総収入から当該収入を得るために必要と認める経費を控除した額により判断します。
扶養認定上認められている必要経費は所得税法上の経費とは取扱いが異なり、利益を得るために必要な最小限の経費に限定されています。したがって、所得税法上の所得額では限度額以内であっても、扶養認定上の所得額としてみた場合は限度額を超えていると判断することがありますので、注意が必要です。具体的には、確定申告の資料・収支内訳書などで確認していただくことになります。
扶養認定上認められる経費
(下記以外の経費については、認められません。)
営業 | 売上原価(仕入れ等)・人件費(給料、賃金)・外注工賃・光熱給水費・修繕費・消耗品費 |
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農業 | 種苗費・素畜費・雇人費・小作料・ライスセンター使用料・水利費・土地改良費・肥料費・飼料費・農具費 |