よくある質問
任意継続組合員
年度末で退職する予定ですが、退職後、任意継続組合員になるのと国民健康保険に加入するのでは、どちらがいいのですか。
掛金額や給付内容などで判断することになると思います。下表をご参照ください。
任意継続組合員
掛金額
掛金額は下記(ア)、(イ)のうちのいずれか少ない額を基準にして算出します。※
(ア)退職時の標準報酬月額
(イ)組合員の平均標準報酬月額(令和6年度は340,000円)
短期任意継続掛金
=(ア)または(イ)×99.00/1000 (円未満切捨て。)
介護任意継続掛金(40歳以上65歳未満に限る。)
= (ア)または(イ)×16.54/1000 (円未満切捨て。)
(イ)の場合、1か月あたり
短期任意継続掛金は、33,660円
介護任意継続掛金は、5,623円
となり、この額が上限になります。
(掛金率は令和6年度の数値です。)
給付内容
本人 | 3割 |
---|---|
被扶養者 | 3割 |
- 附加給付制度あり
- その他組合員と同様の給付(休業給付を除く。)を受けることができます。
国民健康保険
掛金額
(1)所得割額、(2)均等割額、(3)平均割額の合算により算出されます。
- 医療分=(1)+(2)+(3)
(最高限度額は年間65万円:令和5年度津市の場合) - 後期高齢者支援分=(1)+(2)+(3)
(最高限度額は年間22万円:令和5年度津市の場合) - 介護分=(1)+(2)+(3)
(最高限度額は年間17万円:令和5年度津市の場合)
保険料の率や算出方法は各市町村により異なりますので、詳しくは居住地の市町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください。
給付内容
世帯主 | 3割 |
---|---|
家族 | 3割 |
- 附加給付制度なし
(退職者医療制度)
本人 | 3割 |
---|---|
被扶養者 | 3割 |
- 附加給付制度なし