よくある質問
物資事業
「争訟費用」とは何ですか。
訴訟によって生じた費用で、保険会社が妥当かつ必要と認めたものをいいます。例えば、訴状やその他の申立書に貼付する収入印紙費用、書類を送付する郵便料、証人の旅費・日当、弁護士に支払う報酬などがあります。ただし、被保険者が弁護士に支払うべき報酬を、地方公共団体が負担する場合において、地方公共団体が負担する部分については、保険金のお支払い対象とはなりません。
訴訟によって生じた費用で、保険会社が妥当かつ必要と認めたものをいいます。例えば、訴状やその他の申立書に貼付する収入印紙費用、書類を送付する郵便料、証人の旅費・日当、弁護士に支払う報酬などがあります。ただし、被保険者が弁護士に支払うべき報酬を、地方公共団体が負担する場合において、地方公共団体が負担する部分については、保険金のお支払い対象とはなりません。