よくある質問 訴訟費用保険(明治安田生命保険相互会社の回答) 本人が死亡し、相続人が損害賠償をする場合、保険金の支払い対象となりますか。 本人が死亡した場合には、その相続人または相続財産法人を、被保険者とみなして、保険金をお支払いします。