組合員証

保険医療機関で受診するための、組合員および被扶養者の“資格証明書”です。

組合員証、組合員被扶養者証

組合員になると、「組合員証」および被扶養者に該当する人がいれば「組合員被扶養者証」が1人に1枚ずつ交付されます。組合員証等は、病気・けがなどで保険医療機関に受診する際に、組合員や被扶養者の資格を証明する証書です(健康保険でいう「保険証」にあたります)。大切に保管してください。

また、記載事項の変更や、組合員証等の破損、紛失などの際には、すみやかに共済組合に届け出てください。

組合員証(健康保険証)が廃止となります

現行の組合員証(健康保険証)は令和6年12月2日に廃止となり、以降は新規発行されません。
(発行済の組合員証・組合員被扶養者証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます)
医療機関等への受診は「マイナ保険証」をご利用ください。

  • ※マイナ保険証は、マイナンバーカードに組合員証(健康保険証)の利用登録をしたものです。マイナンバーカードの組合員証利用にあたっては、マイナポータル上で事前登録を行う必要があります。マイナポータルの詳細については「マイナポータル」ホームページをご覧ください。
  • ※マイナ保険証を保有していない方等には、共済組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。
  • ※現時点ですべての医療機関・薬局においてシステムが導入されているわけではありませんので、受診の際にマイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認が必要です。利用できる医療機関は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。
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  •  マイナ保険証への移行に伴う質疑応答集(第1版)

高齢受給者証

70歳以上75歳未満の組合員および被扶養者には、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。医療機関で受診する際には、高齢受給者証を組合員証等と一緒に提出してください(高齢受給者証の提出により、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります)。

マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となります。マイナ保険証をご利用ください。

紛失したときなどの届出

組合員証等の場合

組合員証等に記載してある氏名に変更が生じたり、破損や紛失または盗難にあった場合などは、すみやかに共済組合に届け出てください。

また、紛失・盗難にあった場合は警察にも届出をしてください。

マイナ保険証の場合

マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

TEL 0120-95-0178(音声ガイダンス2番)
受付時間:紛失・盗難などによる一時利用停止については24時間年中無休

  • ※一時停止の手続きは、原則ご本人様にお願いしておりますが、代理人による一時停止も可能です。

上記への連絡にあわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村へ届け出をしていただき、マイナンバーカードの再発行の手続きをしてください。

  • ※住民登録のある市区町村窓口にて申請書ID、QRコード入りの交付申請書を発行いただくことで、オンラインでの申請も可能です。

組合員が組合員証をなくしたり、破損したとき

必要書類

被扶養者が組合員被扶養者証をなくしたり、破損したとき

必要書類

組合員が氏名を変更した場合

被扶養者が氏名を変更した場合

必要書類

組合員が住所を変更した場合

必要書類

退職などで組合員の資格を失ったとき

必要書類

(該当者のみ)

  • 高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証

【さらに被扶養者がいるとき】

  • 組合員被扶養者証