宿泊施設利用料金の助成

組合員やその被扶養者が相互利用協定宿泊施設を公務出張以外で利用するとき、宿泊料の一部を助成します。ただし、乳幼児等で宿泊料が不要の場合は助成対象になりません。
他の共済組合が運営する施設は、組合員証等の提示により、その共済組合の組合員と同一の料金で利用できます。

相互利用協定宿泊施設

里創人俱楽部 伊勢志摩(旧 サンペルラ志摩)

助成対象者および助成額(1人あたり) 組合員およびその被扶養者
1泊2食のとき   4,000円
1泊2食以外のとき 2,000円
助成方法 利用前に、所属所の共済組合事務担当課で「里創人俱楽部 伊勢志摩専用 宿泊施設利用助成券(兼申請書)」に証明を受けてください。チェックインの際に、フロントに助成券を提出することにより、利用料金から助成額が控除されます。
宿泊当日に助成券を持参しなかった場合や組合員等の資格を喪失している場合は、助成することはできません。
また、出張等の公務で宿泊する場合も、助成することはできません。
施設名 所在地 電話番号
(申込先)
里創人俱楽部 伊勢志摩
(旧 サンペルラ志摩)
〒517-0204
三重県志摩市磯部町的矢314
0599-57-2130

里創人俱楽部 伊勢志摩以外の相互利用協定宿泊施設

助成対象者および助成額 組合員およびその被扶養者
1人1泊 2,000円
助成方法 利用前に、所属所の共済組合事務担当課に「宿泊施設利用助成券交付申請書」を提出して、「宿泊施設利用助成券」の交付を受けてください。チェックインの際に、フロントに助成券を提出することにより、利用料金から助成額が控除されます。
宿泊当日に助成券を持参しなかった場合や組合員等の資格を喪失している場合は、助成することはできません。
また、出張等の公務で宿泊する場合も、助成することはできません。
相互利用協定宿泊施設 くわしくはこちらをご覧ください。

他の共済組合が運営する施設

組合員および被扶養者が下記の共済宿泊施設を利用する際は、組合員証または被扶養者証等を各施設で提示することにより、その共済組合の組合員と同一の料金で使用できます。

  • ※対象となる宿泊施設は、「旅と宿」のホームページをご覧ください。
  • ※利用対象者等取扱いについては、施設によって違いますので、事前に各施設にお問い合わせください。
    • 地方職員共済組合
    • 公立学校共済組合
    • 警察職員共済組合
    • 東京都職員共済組合
    • 国家公務員共済組合連合会
    • 防衛省共済組合
    • 日本私立学校振興・共済事業団

退職された方の取扱い

退職された方は退職日から年金を受給するまでの間、他の共済組合が運営する施設を利用する際は、共済組合が発行する「共済組合施設利用証」を各施設で提示することにより、その共済組合の組合員と同一の料金で利用できます。
ご希望の方は、共済組合保険課健康係(TEL:059-253-2704)までご連絡ください。

なお、共済組合の長期給付の加入期間がない方は対象になりません。