よくある質問
掛金・負担金
掛金・負担金が免除されるのはどんなときですか。
育児休業および産前産後休業を取得した組合員については、本人の申出により、下記の期間に係る掛金(短期・介護・福祉・厚年)および負担金(掛金に相当する金額)が免除されます。
免除期間
- 育児休業:育児休業を開始した月から、 最長3歳に達する日の翌日の属する月の前月まで
- 産前産後休業:出産日(出産予定日以降に出産した場合はその予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の後56日までの期間のうち、 地方公共団体における特別休暇の産前産後休業を取得した期間
- 令和4年10月より、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となりました。