よくある質問
任意継続組合員
現在、配偶者が被扶養者に認定されていて、パート収入が年間120万円ほどあります。私が任意継続組合員になれば、配偶者はそのまま被扶養者に認定されますか。
任意継続組合員の被扶養者の認定要件も現職者と同じですから、任意継続組合員が主たる生計維持者となっている場合は、その家族はその組合員の被扶養者になることができます。
しかし、退職により組合員の収入がなくなりますので、給与収入がある配偶者が、主たる生計維持者になる場合は、その方を任意継続組合員の被扶養者に認定することができません。
なお、被扶養者認定の可否にかかわらず60歳未満の被扶養配偶者は、住居地で国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。