よくある質問
別居の父母等(配偶者、子を除く)に関する基準
私の父親は一人暮らしで、収入は年金(90万円)のみです。私が毎月5万円ずつ手渡ししています。被扶養者に認定したいのですが、どうなるのでしょうか。
お父さんの年間収入の1/2(90万円×1/2=45万円)以上にあたる額(5万円×12月=60万円)を援助していて、認定基準を満たしていますので扶養認定できます。
ただし、援助方法は送金によることを原則としていますので、送金等の確認できる書類(送金通知書の写しや認定対象者の通帳の写し等)を認定時に提出していただく必要があります。