被扶養者の資格
組合員等の配偶者や子、また父母など、組合員の収入によって生活している人は、組合員の被扶養者となることができます。被扶養者と認められた人は、短期給付などを受けることができます。
- 参考リンク
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- 被扶養者認定事務取扱要綱
- 「扶養認定基準をご理解ください」家庭用保存版
(被扶養者認定についてのチラシ。令和5年4月作成)
被扶養者の範囲
被扶養者として認めれられるのは、「主として組合員の収入によって生計を維持している人」で、下記のいずれかにあてはまる人です。
組合員と同居していなくても認められる人(別居の場合は仕送りが必要)
組合員の配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
組合員と同居していなければ認められない人(同居が条件)
- 1以外の人で三親等以内の親族
- 組合員の内縁の配偶者の父母および子(配偶者の死亡後も同じ)
扶養認定
新たに組合員になった者に認定対象者がある場合または組合員に認定対象者が生じた場合は事実が生じた日から扶養認定が可能となります。
「事実が生じた日」とは主に以下のことを指します。
- 組合員の採用
- 出生
- 婚姻
- 退職
- 雇用形態の変更等による収入の減少
- 失業給付の受給満了
- 養子縁組
- 生計維持者の変更
認定の申告
被扶養者として認定されるには、共済組合の認定を受けることが必要です。被扶養者申告書等の必要書類を所属所共済事務担当課を経由して提出してください。扶養の事由が生じた日から起算して30日経過した後に提出された場合や、具体的な事由発生日がない場合は、その届出が受理された日(所属所がその届出を受け付け、所属所長が共済被扶養者申告書に証明した日)が認定日になりますので、遅れないように申告をしてください。
被扶養者として認定されないのはこんなとき
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日本国内に住民票がない人または日本国内に住民票があるが、海外で就労していて、日本でまったく生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない人
ただし、外国に一時的に留学する学生、外国に赴任する組合員に同行する家族等の一時的な海外渡航をする人については例外として取り扱います。 - 共済組合の組合員、健康保険の被保険者または船員保険の被保険者である人、あるいはその被扶養者に認定されている人
- 後期高齢者医療制度の被保険者である人またはその配偶者等
- 組合員以外の人が国・地方公共団体・その他(会社等)から扶養手当またはこれに相当する手当を受けている人
- 組合員が他の人と共同して、同一人を扶養する場合において、社会通念上、その組合員が主たる扶養者でない人
- 年額130万円以上の恒常的な収入がある人(障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する人または60歳以上の者である場合は年額180万円以上の恒常的な収入がある人)
- ※収入が認定限度額を満たしていても、扶養している実態があると判断できない場合は、認定できません。
- 別居の父母等で、組合員からの仕送り額が父母等の年間収入額の1/2に満たない人
被扶養者の扶養取消
被扶養者でなくなることが生じた場合には、その事実が生じた日から扶養取消となります。
- ※取消すべき事由が複数あるときは、最初に取消すべき事実が発生した日まで遡ることがあります。
- ※取消の年月によっては、医療費の一部を返還していただかなければならないことがありますので、遡っての取消とならないようご注意ください。
「事実が生じた日」とは主に以下のことを指します。
- 就職したとき
- 認定限度額以上の年金の受給権が発生(繰下げを申し出)したとき
- 雇用形態の変更等による収入の増加
- 事業収入等が認定限度額を超えたとき
- 雇用保険の失業給付が日額3,612円以上であったとき
- 同居が要件とされる被扶養者が別居したとき
- 被扶養者が父母、祖父母の場合、夫婦の収入の合算額が認定限度額を超えたとき
- 離婚したとき
- 死亡したとき
- その他、生計維持関係がなくなったとき
取消の申告
被扶養者が共済組合の認定基準の要件を欠いたときは、認定取消となります。被扶養者申告書等の必要書類に被扶養者証を添えて、所属所共済事務担当課を経由して提出してください。
75歳になった、または75歳になる組合員の被扶養者である場合は、被扶養者も資格を喪失します。
この場合届出は不要ですが、組合員被扶養者証および高齢受給者証は必ず返却してください。
なお、取消の申告が遅れると医療費の一部を返還しなければならないことがありますので、申告は遅延なく手続きしてください。
- 様式
国民年金第3号被保険者の届出
第3号被保険者とは、公務員や会社員などの国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)のことをいいます。
第3号被保険者である期間は、第1号被保険者とは異なり、保険料を自分で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
次のような場合は、所定の届出書を所属所共済事務担当課を経由して提出してください。
- 被扶養配偶者の認定を申請するとき
- 被扶養配偶者の収入が認定限度額以上に増加し、扶養を取消したとき
- 離婚したとき
- 被扶養配偶者が死亡または海外移住(組合員の被扶養配偶者でなくなった場合)したとき
- 被扶養配偶者の「氏名」「生年月日」「性別」の変更、訂正が生じたとき
- 被扶養配偶者の住所が変更となったとき(マイナンバーが指定されていない者または通知等の郵送先を住民票の住所とは別の居所に送付を希望する場合に限る)
参考
第1号被保険者:自営業者や学生等
第2号被保険者:厚生年金保険に加入している共済組合の組合員(公務員)および会社員等(65歳未満)
被扶養者認定の収入限度額
被扶養者の 認定を 受けようと する者の区分 |
60歳未満 | 60歳以上 | |
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障害年金の 受給要件に 該当する程度の 障害を有している |
その他 | ||
認定限度額 (収入の合計額) |
年間180万円未満 (月額150,000円未満) |
年間130万円未満 (月額108,334円未満) |
年間180万円未満 (月額150,000円未満) |
被扶養者認定の具体的な取扱い
(1)被扶養者認定における収入とは
扶養認定上の収入とは、税法上の所得(所得証明書など)をさすものではなく、被扶養者として認定を受けようとする者の年間における恒常的な総収入額です。
また、年間の収入とは、暦年または年度によって期間を限定して得られた収入ではなく、被扶養者として認定を受けようとする者の、認定申告日以降、将来に向かって恒常的に得ることが予測できる総収入をいいます。
給与収入がある場合(パート、アルバイト、派遣社員等)
給与収入とは、税法上の給与所得控除等前の給与、賃金収入で、通勤手当(非課税分を除く)等の諸手当を含めた総収入をいいます。
毎月収入のある者については、暦年の収入が130万円以上であるかどうかで判断します。
ただし、雇用形態をみて月額が130万円の12分の1(月額108,333円)を超えると見込まれる場合は、就職日から被扶養者の資格を取り消すことになります。
- ※年間の収入総額が130万円未満であっても、取消しとなる場合があります。
- ※年途中の就職により通年の収入でない場合は、その額を対象月数に応じて年額換算します。
- ※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認定される場合があります。
- 参考リンク
事業収入、農林漁業収入がある場合
営業、農業等の事業を行って得た総収入から、当該収入を得るための必要経費を控除した額で判断します。 ここでいう「必要経費」とは所得税法上の経費とは異なり、共済組合が認めた次の経費に限られます。
営業 | 売上原価(仕入れ等)・人件費(給料、賃金)・外注工賃・光熱給水費・修繕費・消耗品費 |
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農業 | 種苗費・素畜費・雇人費・小作料・ライスセンター使用料・水利費・土地改良費・肥料費・飼料費・農具費 |
- ※上記以外の経費については、原則として控除の対象にはなりません。
雇用保険(または傷病手当金)を受給する場合
基本日額が3,612円※(130万円÷360日)以上の雇用保険(または傷病手当金)を受給している間は、被扶養者に認定できません。
- ※他に収入がある場合は、基本日額が3,612円未満でも認定限度額を超える場合がありますので、被扶養者の方が雇用保険(または傷病手当金)を受給したら必ず申し出てください。
(2)別居の父母等を被扶養者として認定する場合の仕送り額の基準
別居している父母、兄弟姉妹、祖父母、孫の認定にあたり、生計維持関係を確認するために、次のとおり仕送り額の基準を設けています。
仕送り額は、父母等が生計を維持するうえで必要とする額までとし、父母等の年間収入の2分の1以上であること。
認定対象者の収入が少なく、その者の収入額と仕送り額の合計が、共済組合が定めている最低生活費(年間60万円)を満たしていない場合は、最低生活費の調査を実施します。
他の親族と共同して扶養している場合は、組合員の仕送り額がいずれの送金額よりも上回っていることが必要です。
援助方法は口座送金であること。なお、送金先は定期的な入出金が確認できるもので、組合員からの仕送り額が被扶養者の生計を維持するために使われていることが確認できる口座(年金の受取り口座等)であること。
送金は日常生計費の支援のため、毎月または少なくとも一月おきに行っていること。
被扶養者の資格確認
4月1日時点において18歳以上の方および共済組合が必要と定めた方について、毎年7月に資格確認を行っています。
被扶養者の認定を申告するとき
必要書類 | ||||||
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【添付書類】
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【国民年金第3号被保険者に該当するとき】 |
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提出期限 | 扶養の事実が生じた日から30日以内 | |||||
お問合せ先 | 所属所共済事務担当課 | |||||
備考 | 所属所共済事務担当課経由で共済組合に提出 |
被扶養者の取消を申告するとき
必要書類 |
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【国民年金第3号被保険者非該当となるとき】
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提出期限 | すみやかに |
お問合せ先 | 所属所共済事務担当課 |
備考 | 所属所共済事務担当課経由で共済組合に提出 |