共済組合のしくみ
当共済組合は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき、三重県内市町村役場および一部事務組合等に勤務されている組合員の短期給付事業(医療保険)、長期給付事業(年金)および福祉事業等を行うことによって、組合員とご家族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として設立されました。
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共済組合が行う事業
共済組合制度は、組合員のみなさんとそのご家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するために設けられています。
この目的にそって「短期給付事業」、「長期給付事業」、「福祉事業」の3つを柱とする事業を行っています。
短期給付事業
組合員とその家族の病気やけが、出産、死亡、休業、災害などに対して必要な給付を行います。
長期給付事業
組合員の退職または障害、死亡の際に年金や一時金の受付審査を行います。(決定・支給は全国市町村職員共済組合連合会が行います)
福祉事業
組合員とその家族の健康保持増進のための事業や保養施設の運営、臨時の支出に対する貸付などを行います。
- ※短期組合員には短期給付と福祉事業のみ適用され、長期給付は適用されません。
当共済組合の組織
市町村職員共済組合は、地方公務員等共済組合法の規定により設立される特殊法人です。その業務については総務大臣および都道府県の指導監督を受けることになります。
共済組合組織図
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共済組合の種類
地方公務員(一部国家公務員も含む)の共済組合は、職種により、また市町村等の区分により次のように分けられています。
- ※1 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合および都市職員共済組合に係る長期給付の決定および支払等、短期給付の財政調整事業並びに災害給付積立金の管理等を行っています。
- ※2 長期給付に係る積立金の管理・運用、厚生年金拠出金・交付金の納付・受け入れ、基礎年金拠出金の納付、年金払い退職給付の掛金率・負担金率の決定等を行っています。