災害にあったとき

地震や火災、水害などの非常災害によって、組合員や被扶養者が死亡したり、住居・家財に損害を受けたときは、弔慰金や見舞金が支給されます。

災害による死亡の場合 弔慰金、家族弔慰金

天災その他の非常災害によって死亡したときは、「弔慰金」(被扶養者の場合は「家族弔慰金」)が支給されます。ここでいう「非常災害」とは、おもに天災をさしますが、列車の脱線や航空機の墜落などの“予測し難い事故”も含まれます。

なお、弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。

対象者 給付名 支給額
組合員 弔慰金 標準報酬の月額の1か月分
被扶養者 家族弔慰金 標準報酬の月額×70/100

災害によって住居等に損害を受けた場合 災害見舞金

組合員が、非常災害(盗難は除く)によって住居や家財に損害を受けた場合に、「災害見舞金」が支給されます。その額は、住居と家財について別々に算定しますが、合算して標準報酬の月額の3か月分が上限となります。

なお、同一世帯に組合員が2人以上いる場合は、それぞれに支給されます。

損害の程度 支給額
  • 住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき
  • 住居および家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の3か月分
  • 住居および家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき
  • 住居および家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき
  • 住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の2か月分
  • 住居および家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき
  • 住居および家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居または家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき
  • 住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の1か月分
  • 住居または家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき
  • 住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の0.5か月分
  • 浸水によって平屋建の家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき
床上120cm以上 標準報酬の月額の1か月分
床上30cm以上 標準報酬の月額の0.5か月分
  • ※「住居」とは、組合員が実際に生活の場としている建物のことで、それが自宅であっても、公務員宿舎であっても、借間であってもかまいません。
    「家財」とは、家具、調度品、衣服など住居以外の日常生活上必要な一切の財産のことです。不動産や現金、有価証券などは含まれません。

2か月以上の災害見舞金の支給を受けたとき 災害見舞品費

災害見舞金の支給が標準報酬月額の2か月分以上支給される場合は、50,000円が支給されます。
また、災害見舞金の支給が標準報酬月額の2か月に満たない場合でも、災害救助法が適用された災害による損害であれば、30,000円が支給されます。