入転院するのに歩けないとき

病気やけがにより歩行することが著しく困難な患者が、治療のため入院または転院しなければならないとき、医師が必要性を認めた場合は、移送にかかった費用が「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として支給されます。

移送費を受けられる基準

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると共済組合が認めた場合に支給されます。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと

給付内容

最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)が「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として支給されます。

移送費の支給対象となる費用

支給の対象となる費用は、

  1. 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
  2. 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など

です。付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。