組合員証等(共済組合の資格情報)
共済組合に加入して資格情報が登録されると、マイナ保険証等が保険医療機関で使えるようになります。
なお、令和6年12月1日をもって組合員証の新規発行・再交付は終了いたしました。マイナ保険証をご利用ください。
共済組合の資格情報について
共済組合の資格情報に変更があったときは、すみやかに共済組合に届け出てください。
組合員証(健康保険証)の新規発行が終了しました
現行の組合員証(健康保険証)は令和6年12月2日に廃止となり、以降は新規発行・再発行されません。
(発行済の組合員証・組合員被扶養者証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます)
医療機関等への受診は「マイナ保険証」をご利用ください。
- ※マイナ保険証は、マイナンバーカードに組合員証(健康保険証)の利用登録をしたものです。マイナンバーカードの組合員証利用にあたっては、マイナポータル上で事前登録を行う必要があります。マイナポータルの詳細については「マイナポータル」ホームページをご覧ください。
- ※マイナ保険証を保有していない方等には、共済組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能になります。
- ※現時点ですべての医療機関・薬局においてシステムが導入されているわけではありませんので、受診の際にマイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認が必要です。
マイナ保険証の利用登録を解除したいときはこちらをご参照ください。
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカード及びマイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。
資格確認書、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)について
組合員証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが組合員証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
資格確認書は令和6年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、共済組合が職権による交付を行います。
ただし、令和7年12月1日までの経過措置期間中で有効な組合員証を持っている方は、申請を行っても交付されないことがあります。
資格確認書には有効期限があります(最長で5年間)。
また、有効期間内で資格喪失となった場合は、共済組合へ返納する義務が生じます。
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)のみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
高齢受給者証
70歳以上75歳未満の組合員および被扶養者には、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。医療機関で受診する際には、高齢受給者証を組合員証等と一緒に提出してください(高齢受給者証の提出により、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります)。
マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は、原則不要となります。マイナ保険証をご利用ください。
高齢受給者証について注意点
- 高齢受給者証の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署して大切に保管してください。
- 保険診療を受けようとするときは、保険医療機関等の窓口で、電子的確認を受けるか、高齢受給者証を資格確認書等に添えて渡してください。
- 組合員の資格がなくなったとき、その被扶養者でなくなったときまたは有効期限に達したときは、遅滞なく高齢受給者証を当組合に返してください。
- 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者となったときは、遅滞なく高齢受給者証を当組合に返してください。
- 不正に高齢受給者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
- 高齢受給者証の記載事項に変更があった場合は、資格確認書等を添えて、遅滞なく当組合に提出して訂正を受けてください。
紛失したときなどの届出
組合員証の場合(令和7年12月1日まで)
紛失・盗難にあった場合は、警察に届出をしてください。
- ※マイナ保険証を保有している場合は、共済組合への届出は不要です。マイナ保険証をご利用ください。
- ※マイナ保険証を保有していない場合は、共済組合に資格確認書の交付手続きをしてください。
資格確認書の場合
資格確認書を棄損や紛失または盗難にあった場合などは、すみやかに共済組合に届け出てください。
また、紛失・盗難にあった場合は、警察にも届出をしてください。
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の場合
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を棄損や紛失または盗難にあった場合は、共済組合に届け出ていただく必要はありません。
マイナポータルでご自身の資格情報を確認できる場合は、原則再交付の申請は不要ですが、再交付を申請することもできます。
マイナ保険証の場合
マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL 0120-95-0178(音声ガイダンス2番)
受付時間:紛失・盗難などによる一時利用停止については24時間年中無休
- ※一時停止の手続きは、原則ご本人様にお願いしておりますが、代理人による一時停止も可能です。
上記への連絡にあわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村へ届け出をしていただき、マイナンバーカードの再発行の手続きをしてください。
- ※住民登録のある市区町村窓口にて申請書ID、QRコード入りの交付申請書を発行いただくことで、オンラインでの申請も可能です。
オンライン資格確認とは
マイナンバーカードのICチップにより、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを組合員証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
マイナ保険証の利用登録の解除
マイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナ保険証の利用登録)は任意の手続きであることを踏まえ、利用登録の解除を希望する方については、任意に解除の手続きを行うことができます。
【申請方法】
- 組合員及びその被扶養者
「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」に必要事項を記入し、組合員からお勤め先の共済事務担当課へ提出してください。 - 任意継続組合員及びその被扶養者
「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」に必要事項を記入し、当組合に直接送付してください(所属所受付印は不要です)。
- ※組合員のみまたは特定の被扶養者のみを解除することもできます。
- ※申請にあたっては、申請書に記載の注意事項等を十分にご確認ください。
- ※令和7年12月1日までの経過措置期間中に有効な組合員証をお持ちの場合は、資格確認書が直ちに交付されない場合があります。
解除申請者に対して解除完了の連絡はいたしません。マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」にてご確認をお願いいたします。なお、利用登録解除後、マイナポータルの情報に反映されるまで1~2ヵ月程度時間がかかる場合があります。
解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2ヵ月程度)に別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等へ以前加入の医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
組合員が組合員証をなくしたり、破損したとき
必要書類 |
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- ※マイナ保険証を保有している場合は、共済組合への届出は不要です。
被扶養者が組合員被扶養者証をなくしたり、破損したとき
必要書類 |
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- ※マイナ保険証を保有している場合は、共済組合への届出は不要です。
組合員や被扶養者が資格確認書をなくしたり、破損したとき
必要書類 |
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組合員や被扶養者が資格情報通知書(資格情報のお知らせ)をなくしたり、破損したとき
必要書類 |
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組合員が氏名を変更した場合
必要書類 |
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- ※組合員証は再交付されません。
被扶養者が氏名を変更した場合
必要書類 |
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- ※被扶養者証は再交付されません。
組合員が住所を変更した場合
必要書類 |
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退職などで組合員の資格を失ったとき
必要書類 |
(該当者のみ)
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【さらに被扶養者がいるとき】 (該当者のみ)
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