令和7年4月1日から共済組合への振込みに手数料がかかります
組合員(任意継続組合員を含む)の方が「共済貯金の預入」や「任意継続組合員の掛金」などを当組合に振り込む際、百五銀行の本支店窓口において当組合の専用振込用紙を使用すると振込手数料は不要となっています。
しかし、令和7年4月1日からは、各金融機関が定める振込手数料がかかります。
組合員の皆さまには、当組合への振込みを行う際は、手数料をご負担いただくことになりますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
組合員(任意継続組合員を含む)の方が「共済貯金の預入」や「任意継続組合員の掛金」などを当組合に振り込む際、百五銀行の本支店窓口において当組合の専用振込用紙を使用すると振込手数料は不要となっています。
しかし、令和7年4月1日からは、各金融機関が定める振込手数料がかかります。
組合員の皆さまには、当組合への振込みを行う際は、手数料をご負担いただくことになりますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。