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短期給付

退職後の医療保険制度のしくみ

退職後の医療保険は、再就職するか、子供や配偶者の被扶養者になるかなどによって、適用される保険制度が違ってきます。下記により選択することになります。

区分 健康保険 三重県市町村
職員共済組合
(任意継続)
国民健康保険 健康保険

被扶養者




負担
割合
3割 3割 3割 3割
食事代 入院時食事料 1食460円(低所得者210円 内長期入院該当者160円)
附加給付 各健康保険組合により異なる
自己負担−25,000円
(1,000円以上の場合。
100円未満は切捨て)
なし 各健康保険組合により異なる
保険料 標準報酬月額
×
保険料率

標準期末手当等
×
保険料率
<短期>
 標準報酬月額×99.00/1000
<介護>※
 標準報酬月額×16.94/1000
各市町村により異なる
所得割額+資産割額+均等割額+平等割額
<最高限度額(令和4年度津市の場合)>
医療分 85万円
介護分※ 17万円
なし
加入条件等
  • 退職の前日まで引き続く組合員期間が1年以上
  • 加入期間は最長2年間
(注) 表中の数字は令和5年度のものです。
介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)については介護保険料が必要です。

任意継続組合員

退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者が、退職後引続き組合員の資格を継続し、最長2年間、組合員とほぼ同様の短期給付(医療)が受けられ、福祉事業の一部を利用する事ができます。

令和4年10月1日に新たに短期組合員となった方は、令和4年9月30日までに引き続く健康保険の被保険者であった期間も組合員であったものとみなします。

健康保険

再就職先の事業所が健康保険の適用事業所になっている場合は、再就職と同時に健康保険の被保険者になります。

国民健康保険

任意継続組合員となる人、再就職して健康保険に加入する人、そして健康保険の被扶養者になれる人を除き、原則として国民健康保険に加入することになります。

保険料の徴収、保険給付は居住地の市町村が行います。

健康保険の被扶養者

退職した方の家族の中に健康保険に加入している扶養者がいる場合で、各健康保険組合における条件に該当する場合は、その者の被扶養者になることができます。

(1)任意継続組合員の掛金

◆短期任意継続掛金

短期任意継続掛金は、任意継続組合員となった日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき徴収します。ただし、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月の掛金を徴収します。(施行令 48)

◆介護任意継続掛金

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)である任意継続組合員について、介護任意継続掛金(介護保険料)を徴収します。

1. 短期・介護任意継続掛金の算定方法

短期任意継続掛金及び介護任意継続掛金は、次の(ア)〜(イ)の額のうちのいずれか少ない額を標準にして算定します。

(ア) 退職時の標準報酬月額
(イ) 前年(1月から3月までの標準報酬月額にあっては、前々年)の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の標準報酬月額の平均額(令和5年度は380,000円)
令和4年1月から、(ア)の額が(イ)の額を超える任意継続組合員について、任意継続組合員の属する組合の定款で定める額を標準報酬月額とすることができるようになりました。
掛金率は組合の定款で定められ、令和5年度の短期任意継続掛金率は99.00/1000、介護任意継続掛金率は16.94/1000です。
短期任意継続掛金=(ア)又は(イ)×99.00/1000(円未満は切り捨て)
介護任意継続掛金=(ア)又は(イ)×16.94/1000(円未満は切り捨て)
2. 短期・介護任意継続掛金の払い込み
(ア) 払込区分
 払込みは、12か月、6か月、及び月払いの3とおりの方法から選択します。
(注) 任意継続掛金を前納する場合は、掛金の割引があります。
(イ) 払込方法
 組合員の預金口座から自動振替する方法(百五銀行本・支店に限るため、給付金等受取口座は振替口座に変更されます。)と、払込書により払い込む方法があります。
 月払いに限り資格取得申出時に「預金口座振替依頼書」を提出すると、短期・介護任意継続掛金を任意継続組合員本人の預金口座から自動振替します。
 「預金口座振替」は毎月25日(当日が銀行休業日のときは翌営業日)です。
3. 振込期日
(ア)  初回の短期・介護任意継続掛金は、退職の日から起算して20日を経過する日までに組合に払い込まなければなりません。ただし、口座振替の場合は、最長で任意継続組合員資格取得月の翌月の口座振替日まで、払込期日を延長することができます。
(イ)  2回目以降の短期・介護任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の前月の末までに、組合に払い込まなければなりません。

(2)任意継続組合員がその資格を喪失するとき

任意継続組合員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失します。なお、次の2〜5に該当する場合は、速やかに任意継続資格喪失届書(兼還付請求書) に任意継続組合員証等を添付して共済組合へ届出してください。

  1. 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
  2. 死亡したとき
  3. 任意継続掛金を、その払込期日までに払い込まなかったとき
  4. 組合員(他の共済組合の組合員やその他健康保険や船員保険の被保険者を含む)になったとき
  5. 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出て、その申出が受理された日の月の末日が到来したとき(国民健康保険取得、被保険者の被扶養者になる等)
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき

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