短期給付
短期給付の種類
短期給付には、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給することができる「附加給付」の2つがあります。
法定給付
法定給付には、組合員に対する給付とその被扶養者に対する給付がありますが、そのあらましは次のとおりです。
法定給付の種類
| 種類 | 内容 |
保
健
給
付 |
組
合
員
に
対
す
る
給
付 |
療養の給付 |
公務によらない病気、負傷について
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けたとき
療養に要する費用の100分の70※1
|
入院時
食事療養費 |
保険医療機関等から食事療養を受けたとき
基準額から食事療養標準負担額(1食につき460円)を控除した額 |
入院時
生活療養費 |
長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けたとき
基準額から生活療養標準負担額を控除した額 |
保険外併用
療養費 |
保険医療機関等から先進医療等を受けたとき
保険診療に係る費用の100分の70※1 |
療養費 |
やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等
療養に要する費用の100分の70※1 |
訪問看護
療養費 |
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき
療養に要する費用の100分の70※1 |
移送費 |
療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送されたとき
組合が相当と認めた額 |
高額療養費 |
組合員若しくはその被扶養者の療養に係る自己負担額が、組合員の標準報酬月額に応じて次により算出した額(各組合員の自己負担限度額)を超えるとき
自己負担額から以下の自己負担限度額を控除した額(70歳未満の場合)
- 標準報酬月額83万円以上の組合員(上位所得者T・ア)
=252,600+(医療費-842,000円)×1/100
- 標準報酬月額53万円以上79万円以下の組合員(上位所得者U・イ)
=167,400円+(医療費-558,000円)×1/100
- 標準報酬月額28万円以上50万円以下の組合員(一般T・ウ)
=80,100円+(医療費-267,000円)×1/100
- 標準報酬月額26万円以下の組合員(一般U・エ)
=57,600円
- 低所得者(市町村民税非課税者等)である組合員(低所得者・オ)
35,400円
|
高額介護
合算療養費 |
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になったときは、一定の限度額を超える額が支給されます。 |
出産費 |
組合員が出産したとき
500,000円※3 |
埋葬料 |
組合員が公務によらないで死亡したときに、その死亡の当時被扶養者であった者又は埋葬を行った者に対して支給
50,000円 |
被
扶
養
者
に
対
す
る
給
付 |
家族療養費 |
被扶養者が、1.診察、2.薬剤又は治療材料の支給、3.処置、手術その他の治療、4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けたとき
療養に要する費用の100分の70※1
なお、次の療養を受けた場合も、( )に記載した組合員の給付に相当する額が家族療養費として支給されます。
- 保険医療機関等から食事療養を受けたとき(入院時食事療養費)
- 長期療養入院する65歳以上の被扶養者が生活療養を受けたとき(入院時生活療養費)
- 保険医療機関等から先進医療等を受けたとき(保険外併用療養費)
- 柔道整復、鍼灸、マッサージ等の施術を受けたとき
- 治療用装具を装着したときや、やむを得ず組合員証を使用せずに診療を受けたとき等
|
家族訪問
看護療養費 |
被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき
療養に要する費用の100分の70※1 |
家族移送費 |
被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送されたとき
組合が相当と認めた額 |
家族出産費 |
被扶養者が出産したとき
500,000円※3 |
家族埋葬料 |
被扶養者が死亡したとき
50,000円 |
※1 |
70歳以上75歳未満の者(高齢受給者)については、100分の80(組合員本人が70歳以上75歳未満でかつ、一定以上所得者の場合※2は100分の70)、義務教育就学前の子については、100分の80 |
※2 |
一定以上所得者…標準報酬月額が基準額(28万円)以上かつ年収が一定額(高齢者複数世帯520万円、高齢者単身世帯383万円)以上の者 |
※3 |
在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む。)や産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合は、12,000円減額され488,000円となります。 |
<参考>……高齢受給者の自己負担割合
組合員本人が
70歳以上75歳未満 |
標準報酬月額が基準額※4未満…医療費の自己負担2割 |
標準報酬月額が基準額※4以上…医療費の自己負担3割※5 |
被扶養者で70歳以上
75歳未満 |
組合員が70歳未満…医療費の自己負担2割 |
組合員が70歳以上
75歳未満 |
組合員の標準報酬月額が基準額※4未満…医療費の自己負担2割 |
組合員の標準報酬月額が基準額※4以上…医療費の自己負担3割※5 |
※5 |
3割負担と判定された者が、収入額が一定額(高齢者複数世帯520万円、高齢者単身世帯383万円)を超えていないときは、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、2割負担となります。 |
| 種類 | 内容 |
休
業
給
付 |
組
合
員
に
対
す
る
給
付
 |
傷病手当金 |
公務によらないで病気にかかり又は負傷し、療養のため引続き勤務に服することができないとき(1年6月を限度。結核性の病気については3年)
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3の額 |
出産手当金 |
組合員が出産のため勤務できず、給料の一部又は全部が支給されないとき
出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)から出産の日後56日までの間において、勤務に服することができなかった期間
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3の額 |
育児休業
手当金 |
組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳(引続き育児休業をすることが必要と認められるものとして一定の条件を満たした場合は最長2歳)に達する日まで)
1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100の額(育児休業取得期間が180日を超える期間は50/100の額)
※組合員・配偶者共に育児休業を取得する場合の支給可能な期間は、子が1歳2か月に達するまでとなりますが、支給期間については1年が限度となります。 |
介護休業
手当金 |
組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100の額
※支給期間は通算して66日までとなります。
|
休業手当金 |
被扶養者の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤したとき
所定の期間1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100の額 |
災
害
給
付 | 組
合
員
に
対
す
る
給
付 |
弔慰金 |
組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬月額と同額 |
災害見舞金 |
非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき
損害の程度に応じ標準報酬月額の0.5月分〜3月分 |
家
族
に
対
す
る
給
付 |
家族弔慰金 |
被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬月額×70/100の額 |
附加給付
附加給付は、各共済組合がそれぞれの定款で定めるところにより行う給付ですから、共済組合(保険者)ごとにその種類や内容が異なっていますが、私たちの共済組合では、次のような附加給付を行っています。
附加給付一覧 (令和3年4月現在)
給付の種類 | 給付の内容 |
家族療養費附加金 |
1. レセプト1件につき、自己負担額が25,000円を超えるとき 支給額=自己負担額−25,000円
2. 高額療養費の世帯合算に該当する場合(※) @合算対象の自己負担が25,000円を超えている場合 支給額=自己負担限度額−50,000円 A合算対象の自己負担が21,000円から25,000円未満の場合 支給額=自己負担限度額−(25,000円+合算対象の自己負担)
3. 同一世帯で高齢受給者の自己負担額を合算する場合で、25,000円以上の自己負担額(A)が1件のみで、その他の合算対象レセプトの自己負担額が25,000円未満(B)であるとき(※) 支給額=(自己負担額(A)+自己負担額(B))−(高額療養費+自己負担額(B)+25,000円)
1、2、3とも支給額が1,000円未満は不支給です。100円未満は切捨てです。
上位所得者は、「25,000円」を「50,000円」に、「50,000円」を「100,000円」に読み替えてください。
|
家族訪問看護療養費附加金 |
埋葬料附加金 |
50,000円 |
家族埋葬料附加金 |
50,000円 |
(※) |
高額療養費の世帯合算については、こちらをご覧ください。 |
一部負担金の払戻し
給付の種類 | 給付の内容 |
一部負担金払戻金 |
家族療養費付加金、家族訪問看護療養附加金と給付の内容は同じです。 |
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