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共済組合のしくみ

掛金負担金等

共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、「組合員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によって賄われています。

「掛金」は毎月の標準報酬月額と標準期末手当等を基礎として、地方公務員等共済組合法に基づいて定められた率によって算定され、毎月の給料と期末手当等から控除されて共済組合に納付されます。

なお、平成27年10月から掛金負担金等の算定方法が標準報酬制へと移行し、給料月額(基本給)による掛金算出から、手当等を含んだ支給額を基に標準報酬月額を決定して掛金算出する方法へと変わりました。

また、退職等年金給付に係る掛金負担金についての徴収も始まりました。

短期組合員に係る厚生年金及び基礎年金の保険料は、事業主(地方公共団体)負担分と併せて日本年金機構に支払われます。

掛金率と負担金率等(標準報酬月額及び標準期末手当等)

令和5年4月〜令和6年3月

(単位:千分率)
  財源率
短期給付
掛金 負担金 調整
負担金
育児・介護休業
手当金に係る
公的負担
介護保険
掛金 負担金




一般・短期・特定消防・市町村長 49.50 49.50 0.1 0.08 8.47 8.47
船員・船員短期 47.42 51.58
後期高齢適用者 2.80 2.80
任意継続組合員 標準報酬月額 99.00 平均標準報酬月額 380,000円 16.94
介護保険の掛金・負担金は、第2号被保険者である組合員(40歳以上65歳未満)にのみ係るものです。
短期給付の掛金率及び負担金率のうち、特定保険料率(前期高齢者納付金等に充てるための保険料率)に相当する掛金率及び負担金率は、21.35‰です。
短期、船員短期とは、令和4年10月から短期給付と福祉事業の適用を受ける短期組合員、船員短期組合員のことです。
後期高齢適用者には、後期高齢者等短期組合員を含みます。
(単位:千分率)
  財源率
厚生年金 退職等年金給付 福祉事業
組合員
保険料
事業主
負担分
基礎年金
拠出金に係る
公的負担
掛金 負担金 公務等
給付に係る
負担金
掛金 負担金




全組合員(70歳未満) 91.5 91.5 40.9 7.5 7.5 0.0990 1.5 1.5
全組合員(70歳以上)
後期高齢適用者
短期組合員等については、各年金に係る費用は徴収しません。
派遣職員及び労組専従者については、子ども・子育て拠出金(3.6‰)が別途徴収されます。
労組専従者については、退職等年金給付のうちの公務等給付に係る負担金は徴収しません。

掛金の標準となる額の上限

掛金・負担金等を算定するときの標準報酬月額及び標準期末手当等の上限は次のとおりです。

区分 全組合員
短期給付
福祉事業
標準報酬月額 1,390,000円
標準期末手当等 5,730,000円(その年度に受けた累計額)
厚生年金等 標準報酬月額 650,000円
標準期末手当等 1,500,000円(その月に受けた額)

掛金(保険料)及び負担金等の免除

育児休業中及び産前産後休業中(産前42日、産後56日)の組合員は、本人の申出により掛金(保険料)が免除されます。また、地方公共団体の負担金も掛金に相当する部分が免除されます。

なお、3歳未満の子を養育している組合員について、育児部分休業等を取得したこと等により養育前の標準報酬月額を下回るときは、本人の申出により養育前の標準報酬月額を厚生年金や退職等年金給付の算定基礎として、将来もらえる年金が減らないようにする特例があります。

令和4年10月より、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。

標準報酬制について

保険料及び掛金・負担金は、組合員が受ける報酬を基に標準報酬の等級表にあてはめて、標準報酬月額及び標準期末手当等の額として算定します。報酬の範囲や決定方法は次の通りです。

報酬の範囲

組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。

標準報酬月額の決定

決定方法については、原則として次の5種類です。

●定時決定

7月1日現在の全組合員を対象に、毎年1回4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。

定時決定
●随時改定

昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬月額を改定します。随時改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。

随時改定
※1 基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当など
※2 特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当など
●資格取得時決定

新たに組合員の資格を取得したときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。

●産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が、産前産後休業終了日においてその産前産後休業に係る子を養育する場合に組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。

●育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が、育児休業終了日においてその育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合に組合に申出をしたときは、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業(出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎の場合は98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服さない場合に限る。)を開始している場合は、対象外となります。

●3歳未満の子を養育している期間の特例

3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額を下回る月については、従前の標準報酬月額で年金額が計算されます。

なお、この特例は、将来の厚生年金及び年金払い退職給付の額が低くなることを避けるために行われるものであることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬については、適用されません。

●育児休業等終了時改定及び養育特例※を申し出た場合のイメージ
育児休業等終了時改定

標準報酬等級表

標準報酬は、標準報酬等級表により、以下のとおり区分されています。

・短期給付・福祉事業…… 58,000円〜1,390,000円(50等級)

・厚生年金保険給付…… 88,000円〜650,000円(32等級)

・退職等年金給付…… 88,000円〜650,000円(32等級)

標準報酬等級表及び掛金(月額)早見表

期末手当等

組合員が受ける期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与が該当します。

標準期末手当等の額の決定

期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。期末手当等の上限は短期給付及び福祉事業は573万円(年度間)、長期給付は150万円です。

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