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共済組合のしくみ

被扶養者

被扶養者とは

被扶養者とは、組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者をいいます。 組合員の被扶養者として認定を受けた場合は、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる者

主として組合員の収入によって生計を維持している下記の者です。

被扶養者として認められない者

  1. 他の共済組合の組合員、健康保険または船員保険の被保険者である者
  2. 認定を受けようとする人に係る扶養手当又はこれに相当する手当を、組合員以外の者が受けている者
  3. 組合員が他の者と共同して扶養する場合で、その組合員が主たる扶養者でない者
  4. 年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
  5. 別居の父母等で、組合員からの仕送り額が父母等の年間収入額の1/2に満たない者
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
  7. 海外在住者で、日本国内に生活の基礎がないと認められる者
(注) 海外留学をする学生など、日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外的に被扶養者として認められます。


「扶養認定基準をご理解ください」家庭用保存版
  (被扶養者の認定基準についてのチラシ。令和5年4月作成)

「被扶養者認定事務取扱要綱」

被扶養者の届出

被扶養者の認定申告

被扶養者の認定は、扶養することとなった日(例:子供が生まれた日)から 30日以内に届出(共済被扶養者申告書の提出)をする必要があります。

被扶養者として認定を受けようとする場合(被扶養者の要件を備える者が生じた場合)は、速やかに 必要書類を添えて「共済被扶養者申告書」を提出してください。

30日以内に提出されなかったときは、その届出を行った日(所属所が受け付けた日)から被扶養者として認定されることになります。 この場合、「事実の生じた日」から認定された日までに生じた病気などについての給付は行われません。

被扶養者の取消申告

就職等により被扶養者の資格を喪失することになったときは、速やかに組合員被扶養者証(保険証)を添えて 「共済被扶養者申告書」を提出してください。

資格喪失後に組合員被扶養者証を使用した場合は、共済組合が支払った医療費を返還していただくことになりますので十分注意してください。

75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、共済組合の被扶養者の資格を喪失します。また、75歳になる組合員に被扶養者がある場合は、その被扶養者も資格を喪失します。この場合、届出は不要ですが、組合員被扶養者証及び高齢受給者証は必ず返却してください。

国民年金第3号被保険者資格取得の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者は国民年金第3号被保険者とされていますので、 被扶養者の認定申告と同時に「国民年金第3号被保険者関係届」を提出してください。

国民年金第3号被保険者資格喪失の届出

被扶養配偶者(第3号被保険者)が第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなった場合(収入が基準以上に増加した場合又は配偶者である第2号被保険者と離婚した場合のみ)は、所属所を経由して「国民年金第3号被保険者関係届」を共済組合へ提出してください。

被扶養者認定の収入限度額

被扶養者の
認定を受けようと
する者の区分
60歳未満 60歳以上
障害年金を
受給している
その他
認定限度額
(収入の合計額)
年間180万円
未満
(月額150,000円
未満)
年間130万円
未満
(月額108,334円
未満)
年間180万円
未満
(月額150,000円
未満)

被扶養者認定の具体的な取扱い

(1)被扶養者認定における収入とは

扶養認定上の収入とは、税法上の所得(所得証明書など)をさすものではなく、被扶養者として認定を受けようとする者の年間における恒常的な総収入額です。

また、年間の収入とは、暦年又は年度によって期間を限定して得られた収入ではなく、被扶養者として認定を受けようとする者の、認定申告日以降、将来に向かって恒常的に得ることが予測できる総収入をいいます。

  1. 給与収入がある場合(パート、アルバイト、派遣社員等)

    給与収入とは、税法上の給与所得控除等前の給与、賃金収入で、通勤手当(非課税分を除く)等の諸手当を含めた総収入をいいます。

    毎月収入のある者については、暦年の収入が130万円以上であるかどうかで判断します。
    ただし、雇用形態をみて月額が130万円の12分の1(月額108,333円)を超えると見込まれる場合は、就職日から被扶養者の資格を取り消すことになります。

    ※年間の収入総額が130万円未満であっても、取消しとなる場合があります。

    ※年途中の就職により通年の収入でない場合は、その額を対象月数に応じて年額換算します。

  2. 事業収入、農林漁業収入がある場合

    営業、農業等の事業を行って得た総収入から、当該収入を得るための必要経費を控除した額で判断します。 ここでいう「必要経費」とは所得税法上の経費とは異なり、共済組合が認めた次の経費に限られます。

    営業 売上原価(仕入れ等)・人件費(給料、賃金)・外注工賃・光熱給水費・修繕費・
    消耗品費
    農業 種苗費・素畜費・雇人費・小作料・ライスセンター使用料・水利費・土地改良費・
    肥料費・飼料費・農具費
    (注) 上記以外の経費については、原則として控除の対象にはなりません。
  3. 雇用保険(又は傷病手当金)を受給する場合

    基本日額が3,612円※(130万円÷360日)以上の雇用保険(又は傷病手当金)を受給している間は、被扶養者に認定できません。

    他に収入がある場合は、基本日額が3,612円未満でも認定限度額を超える場合がありますので、被扶養者の方が雇用保険(又は傷病手当金)を受給したら必ず申し出てください。

(2)別居の父母等を被扶養者として認定する場合の仕送り額の基準

別居している父母、兄弟姉妹、祖父母、孫の認定にあたり、生計維持関係を確認するために、次のとおり仕送り額の基準を設けています。

  1. 仕送り額は、父母等が生計を維持するうえで必要とする額までとし、父母等の年間収入の2分の1以上であること。
    認定対象者の収入が少なく、その者の収入額と仕送り額の合計が、共済組合が定めている最低生活費(年間60万円)を満たしていない場合は、最低生活費の調査を実施します。
    他の親族と共同して扶養している場合は、組合員の仕送り額がいずれの送金額よりも上回っていることが必要です。
  2. 援助方法は口座送金であること。なお、送金先は定期的な入出金が確認できるもので、組合員からの仕送り額が被扶養者の生計を維持するために使われていることが確認できる口座(年金の受取り口座等)であること。
  3. 送金は日常生計費の支援のため、毎月又は少なくとも一月おきに行っていること。

被扶養者の資格確認

4月1日時点において18歳以上の方及び共済組合が必要と定めた方について、毎年7月に資格確認を行っています。

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