貸付事業

普通貸付

Q

普通貸付を利用したいのですが、申込みの時期と貸付金の送金日について教えてください。

A

貸付申込書締切日は、毎月10日(休日の場合は前日)です。

また、貸付金は毎月25日(金融機関休業日のときは翌営業日)に送金します。

お勤め先で、貸付申込書が共済組合に10日に届くようにそれぞれ締切日を設定されていると思われますので、お勤め先の担当課でご確認ください。

Q

普通貸付をできるだけ短期間で償還したいと思っています。どのような償還方法がありますか。

A

普通貸付の償還方法には次の2種類があります。

(1) 通常償還
  貸付金額によって18回から120回の償還になります。
(2) 短期償還(貸付金額が80万円以上の場合)
  36回(3年)と72回(6年)の2とおりあります。
いずれもボーナス月増額償還となります。

なお、短期償還を選択していただきますと毎月の償還額が多くなりますので、返済に無理がないよう計画的にご利用ください。

Q

消費者金融でお金を借りています。支払利息が高いので借り換えたいのですが、申込みできますか。

A

ローン等(クレジット、残価設定ローン、親族及び知人等からの借入を含む。)の借換えのための貸付けはできません。

住宅貸付

Q

現在住んでいる家は環境に問題があるため、新たにほかの場所に一戸建てを購入したいと思っています。住宅貸付を借りることができますか。

A

住宅貸付は組合員が住むための住居を新築したり、購入するときに利用できます。

現在住居を所有して住んでいる場合は、ほかに住居を求める合理的な理由(現住居の老朽化、狭い、同居している親と世帯を分離するなど)が必要です。

また、現住居を処分する等の条件付きで貸付けを受けた場合、後日対象家屋の処分状況が確認できる書類を提出していただきます。

災害住宅・家財貸付

Q

火事で住宅が全焼しました。災害時の貸付けがあると聞いたのですが、どのような手続きが必要でしょうか。

A

水震火災その他の非常災害及び盗難により組合員の住宅、住宅の敷地に損害を受けたときは、災害貸付が利用できます。

家財については災害家財貸付、住宅及び住宅の敷地については災害住宅貸付又は災害再貸付が利用できます。

申込書類は、災害家財貸付は普通貸付に準じ、災害住宅貸付及び災害再貸付は住宅貸付に準じますが、その他に添付書類として、り災証明書が必要です。貸付利率は、普通貸付等に比べ低利率になっています。

入学・結婚その他貸付

Q

海外留学のために入学貸付や修学貸付は借りられますか。

A

海外留学でも利用していただけます。

この場合、留学先の正規の教育課程の修業年限が1年以上であり、修業期間が最低3か月以上であることが条件となります。添付書類として留学先の教育機関発行の「海外留学に係る証明書」が必要です。

繰上償還(返済)

Q

普通貸付を借りていますが、残高をまとめて返済したいので手続きを教えてください。

A

お勤め先の共済組合担当者に、その月の未償還残高を確認していただき、その額を同月内に貸付専用の払込書で振り込んでください。振込が翌月になると、新たに利息が発生しますので、ご注意ください。住宅貸付、災害住宅貸付及び災害再貸付は、一部繰上返済もできますので、詳しくは、共済組合までお問い合わせください。

Q

住宅貸付を一部(100万円)繰上返済したいのですが。

A

一部繰上返済は、ボーナス返済の関係上、6ヶ月単位で返済回数を短縮する方法で行っていただきます。24回分894,599円、30回分1,124,633円のように6の倍数回分のご希望金額で返済していただくこととなります。

なお、一部繰上返済をされた場合、返済期間は短くなりますが、毎月の返済額は変わりません。

また、一部繰上返済をされたことにより全体の返済回数が120回(10年)を下回った場合は、年末調整(住宅借入金等特別控除)の対象となりませんのでご注意ください。

だんしん

Q

現在住宅貸付を借りていますが、「だんしん」(団体信用生命保険)に加入していません。もしものときのために加入したいと思っていますが、中途加入はできますか。

A

随時加入することができます。(貸付申込時に告知事項に該当する病気などで加入できなくて、その後告知事項に該当しなくなった方も加入することができます。)

加入対象となるのは、申込日(告知日)の貸付金残高が1件10万円以上ある貸付けです。過去に加入していて自己都合で脱退された方の同一の貸付けについては再加入はできません。

保険料は貸付金残高10万円(10万円未満は切り上げ)に対して年額180円です。未加入の方はぜひご検討ください。

抵当権の抹消

Q

平成21年に住宅貸付として1,200万円を借り受け、抵当権を設定しています。平成26年4月から抵当権の設定が不要となったと聞いたので、抵当権を抹消したいのですがどうしたらよいですか。

A

共済組合へ抵当権抹消の申出書(任意用紙)を提出していただければ、共済組合から登記の抹消手続きに必要な書類を交付します。

なお、登記の抹消にかかる手続きと費用は、借受人の負担となります。

Q

抵当権設定契約証書(登記済証)を紛失した場合どうすればよいですか。

A

登記済証(抵当権設定契約証書)には、抵当権設定の受付年月日及び受付番号及び抵当権の目的物である不動産の表示等、重要な情報が記載されているため、紛失しないよう大切に扱う必要があります。

また、抵当権抹消申請の際、登記済証を添付することとされているので、万一、紛失した場合は、登記所は登記済証を再発行しないので、次の方法により申請をすることになります。

① 事前通知制度の利用

② 司法書士等による本人確認情報の提供による申請

③ 公証人による本人確認による申請

などの方法がありますが、最も簡便な方法は、②の司法書士に委任する方法です。

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