保健事業

人間ドック

Q

人間ドックは誰でも受けられますか。

A

組合員と被扶養者が受診できます。ただし、その年の4月1日現在で「1泊2日コース」は満40歳以上、「1日コース」 は満35歳以上の方が対象です。なお、「巡回コース」には年齢制限がありません。

平成25年度からは、35歳未満の若年組合員についても、1日ドックの募集を行っています。

若年者の募集は満35歳以上の組合員と同時に行いますが、医療機関の受診枠を超えた場合は、満35歳以上の組合員の申込みを優先します。

人間ドックの詳細はこちらです。

Q

人間ドックや脳ドックの申込みは、いつどのようにしたらいいのですか。

A

毎年1月に、翌年度の受診者を募集します。

1月に所属所へ案内しますので、「人間ドック受診申込書」又は「脳ドック受診申込書」を所属所担当課へ提出し、申込み手続きを行ってください。

なお、申込期日までに申込みがないと受診できませんので、注意してください。

※4月1日採用の方は、別途申込期日を設けています。詳細は所属所担当課へご確認ください。

4月2日以降に採用された方は、人間ドックの1泊2日コースと1日コース、脳ドックへの申込みはできませんが、巡回コースはご利用いただけます。

※任意継続組合員には、3月上旬に自宅へ募集案内を送付します。

Q

人間ドックは何度でも受けられますか。

A

毎年1回、1泊2日・1日・巡回のいずれか1コースのみ受診できます。

Q

脳ドックには「併用コース」と「単独コース」がありますが、違いを教えてください。

A
「併用コース」は・・・ 「脳ドック」と「人間ドックの1泊2日コース又は1日コース」を、同じ医療機関で受診する場合です。ただし、医療機関によっては受診日が異なる場合があります。
「単独コース」は・・・ 「脳ドック」のみを受診する場合 又は「脳ドック」と「人間ドックの1泊2日コース又は1日コース」を、別々の医療機関で受診する場合です。
Q

人間ドックの受診日の通知が病院から届きましたが、都合が悪いので、受診機関、又は受診日を変更できますか。

A

申込み後の受診機関の変更はできません。

受診日の変更は可能ですので、医療機関へ直接電話で受診日の変更を申し出てください。

受診日の変更については、共済組合への連絡は不要です。

受診をキャンセルする場合は、必ず医療機関と共済組合へ連絡してください。

Q

人間ドック受診時に、オプション検査で婦人がん検診を受診しました。この分について、婦人がん検診助成は受けられますか。

A

助成の対象となります。

共済組合が実施する人間ドックの受診時にオプションで婦人がん検診を受診した場合、助成後の金額で受診ができますので、助成金の請求手続きは必要ありません。

ただし、市町のがん検診クーポン券等を使用する場合は、助成金の請求手続きが必要です。

また、人間ドック受診時に、オプション検査で前立腺がん検診を受診した場合の取り扱いも同様です。

なお、クーポン券等の取扱いは医療機関によって異なるため、事前に各医療機関にお問い合わせください。

がん検診助成の詳細はこちらです。

Q

人間ドック受診時に、胃のバリウム検査を胃カメラの検査に変更し、差額を支払いました。この差額分は、胃がん検診助成の対象になりますか。

A

胃部X線検査を胃カメラに変更した場合の差額は助成対象となりません。

特定健診・特定保健指導

Q

特定健康診査や特定保健指導は、必ず受けなければいけないのですか。

A

自分の健康状態をチェックし、生活習慣病にならないために受けていただくことが大切です。また、特定健康診査の受診率や特定保健指導の実施率が一定の水準に達しない場合は、「後期高齢者医療制度への支援金」が増額され、皆さんが負担する短期掛金を引き上げる可能性が大きくなります。

特定健康診査及び特定保健指導について

Q

特定健康診査の受診時期は決まっていますか。

A

令和5年度の受診期間は令和6年3月31日までです。

宿泊助成

Q

家族でサンペルラ志摩に宿泊したいのですが、配偶者と子どもは被扶養者ではありません。宿泊助成は受けられるのですか。

A

被扶養者に認定されていない配偶者とその配偶者の被扶養者の方は、配偶者の健康保険証を提示していただくと1人1泊につき2,000円の助成が受けられます。

組合員と被扶養者の方は、フロントで組合員証又は組合員被扶養者証等を提示していただくと1人1泊につき5,000円の助成が受けられます。

Q

サンペルラ志摩以外での宿泊助成はないのですか。

A

組合員や被扶養者が、県内外の契約施設、他府県の市町村職員共済組合の宿泊施設を利用する場合は、宿泊先で「宿泊施設利用助成券」を提出することにより1人1泊につき2,000円の助成が受けられます。助成対象となる宿泊施設は、こちらです。

※ 「宿泊施設利用助成券」と併せて組合員証又は組合員被扶養者証等をフロントに提示してください。

※ 「宿泊施設利用助成券」は、各所属所の担当者に「宿泊施設利用助成券交付申請書」を提出して、事前に交付を受けてください。

介護支援

Q

家族が病気になったため、介護休暇を申請しました。1日あたりの介護の時間が短いので「介護休業手当金」の支給対象には該当しません。 共済組合で何か補填してもらえますか。

A

「介護支援助成金」の制度があります。助成対象日は、介護休暇期間からその期間に含まれる週休日と有給の休暇を除いた日で、90日が限度です。 条例等に基づく介護休暇を取得した組合員(無給に限る。)が対象で、給付日額は標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)の67/100です。 なお、時間単位で取得したときは、7時間45分をもって1日とし、1日に満たない端数は切捨てます。

健康相談

Q

健康(からだ・こころ)に関して相談のできるところはありますか。

A

組合員と被扶養者を対象にした「電話健康相談」やメンタルヘルスのカウンセリングサービスがあります。

共済組合が委託している専門機関で、保健師、助産師、看護師、栄養士、カウンセラーなどの専門スタッフが24時間、年中無休で皆さんの心配や悩み事に的確にお応えします。

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