兄姉を被扶養者として認定するときは、これまでは組合員と同居の場合に限るという要件がありましたが、平成28年10月からは、弟妹と同じように別居の兄姉についても認定できるようになります。
なお、別居の兄姉を認定する場合は、生計維持関係の確認のための仕送り基準がありますので、ご注意ください。
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