共済組合について 医療(短期給付) 年金(長期給付) 福祉事業 各種用紙 Q&A 担当者専用ページ

こんなときどうするの?

病気やケガをしたとき

組合員証等で治療を受けるとき

組合員又は被扶養者が病気やけがをしたとき、保険医療機関等の窓口で組合員証等を提示すると、医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。

組合員証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)

医療費負担が高額になったとき

給付金が受けられます。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

医療費を支払うための資金を借りることができます。

医療貸付(福祉事業)
高額療養費の支給の対象となる療養は貸付の対象としません。

高額医療貸付(福祉事業)

自宅で看護をうけたとき

訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)

交通事故や傷害事件で被害を受けたとき

交通事故や傷害事件で被害を受けたときも、組合員証等を使用して診療を受けることができます。

交通事故などにあったときの注意

先進医療や特別なサービスを受けたとき

共済組合の短期給付等の公的医療保険が適用とならない保険外診療の費用は、全額自費負担となりますが、法令で定める先進医療を受けたときは、その費用の一部が共済組合の給付対象となる場合があります。

差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)

組合員証等が使用できなかったとき

やむを得ない事情で組合員証等が使用できず、医療費の全額を一時立て替えて支払ったとき

組合員証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)

組合員証等が使えない場合

組合員証等が使えない診療もあります。

組合員証等で受けられない診療

病院などへ移送された場合

組合員又は被扶養者が病院などへ移送された場合で、共済組合が認めたときは、移送費用を受けることができます。

移送したとき(移送費・家族移送費)

障害の状態になったとき

被保険者(組合員)が在職中の病気やケガによって、一定の障害の状態となったときには、障害厚生年金等を受給することができます。

障害の状態になったときの年金

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