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福祉事業貸付事業出産貸付貸付事由組合員(任意継続組合員を含む。)又は被扶養者が出産費、家族出産費の支給の対象となる出産に係る支払いのために臨時に資金を必要とするとき。 ただし、(1)出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)または(2)妊娠4月以上でその出産について医療機関等に一時的な支払いが必要となった場合。 出産に係る医療機関等への直接支払制度又は受取代理制度を利用した場合は、貸付けの対象にはなりません。 借受資格組合員となった日から 貸付限度額共済組合が支給する出産費、家族出産費の範囲内 貸付金額単位1万円単位 貸付利率無利息 提出書類 (借受申込人印は登録印を押印してください。)
申込期間申込事由発生後随時 償還方法当該出産に係る出産費又は家族出産費が支給されるときに貸付額を控除し、借受人から償還があったものとします。 |
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