福祉事業
貸付事業
修学貸付
貸付事由
組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む。)が修学のために資金を必要とするとき
借受資格
組合員となった日から
貸付限度額
月15万円(1学年度最高限度額180万円)以内の額で、必要経費の範囲内
貸付けの対象となる学校等で定められた正規の修業年数を限度とする
貸付金額単位
1万円単位
貸付利率
年1.26%
- 正規の修業年限が終了した月の翌月から償還開始
(修業年限中は、元金の償還は据え置き、利息のみの支払いとなります)
申し出により申し出た日の翌月から据え置きしないこともできます。
- ボーナス併用通常償還
30月以上150月以内
- 通常償還(ボーナス償還なし)
30月以上150月以内
提出書類 (借受申込人印は登録印を押印してください。)
- 特別貸付申込書
- 借用証書
- 借入状況報告書
・他の金融機関等に借入れがあるときは返済状況のわかる書類(融資決定通知書、償還表等)
- 貸付保険事故の有無に係る申告書
・平成24年4月以降、三重県市町村職員共済組合以外の市町村職員共済組合又は都市職員共済組合より転入された場合。
- 添付書類
・在学証明書(原本)
・必要経費が確認できる書類(入学案内書等授業料等費用の確認できるもの、下宿通学等の場合は賃貸契約書等の写しなどで、組合員の氏名・日付の記載があるもの)
・被扶養者でない子に係る貸付けの場合は、住民票等で組合員との続柄を証する書類
・借受人が未成年である場合は、「借入に関する誓約書(様式3)」
※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
申込期間
在学期間中又は入学前
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