福祉事業
貸付事業
結婚貸付
貸付事由
組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む。)、孫若しくは兄弟姉妹が結婚するために資金を必要とするとき
借受資格
組合員となった日から
貸付限度額
給料月額の6か月分(最高限度額200万円)以内の額で、必要経費の範囲内
貸付金額単位
1万円単位
貸付利率
年1.26%
- ボーナス併用通常償還
18月以上120月以内
- ボーナス併用短期償還(貸付額80万円以上)
3年・6年
- 通常償還(ボーナス償還なし)
6月以上120月以内
提出書類 (借受申込人印は登録印を押印してください。)
- 特別貸付申込書
- 借用証書
- 借入状況報告書
・他の金融機関等に借入れがあるときは返済状況のわかる書類(融資決定通知書、償還表等)
- 貸付保険事故の有無に係る申告書
・平成24年4月以降、三重県市町村職員共済組合以外の市町村職員共済組合又は都市職員共済組合より転入された場合。
- 添付書類
・見積書、結婚の事実及び必要経費が確認できる書類(新郎新婦の氏名、挙式日の記載のあるもの。なお、必要経費については、支払いの割合と組合員氏名・押印を当該書類の余白に記載。)
・組合員又は被扶養者以外の者に係る貸付けの場合は、住民票等で組合員との続柄を証する書類
・借受人が未成年である場合は、「借入に関する誓約書(様式3)」
※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
申込期間
結婚予定日前6月以内又は婚姻届出後2月以内
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