福祉事業
物資事業
物資のあっせん
共済組合では、組合員の皆さんに生活必需物資をあっせんしています。
購入代金の支払方法は1回払いと月賦払い(通常・短期償還)があります。購入代金は、共済組合が立替払いをします。立替利率(経費率)は、1.24%となっています。
償還金は立替払いをした月から給料天引きします。
月賦払いをする場合、共済組合が業者に支払う立替限度額は、1人200万円までとなっています。また、月賦償還金額の上限は、共済組合からの借入金及び他のすべての借入金の月賦償還金の合計額が給料月額の3割に相当する額以内となっています。
<物資あっせんの内容>
販売の方法 |
購入の方法等 |
商品 |
店頭販売
(契約業者の店頭で販売)
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物資購入票に必要事項を記入し、所属所で確認を受けたうえで、購入票を業者に提出してください。 |
自動車、旅行 |
指定のガソリンカードを提示してください。 |
ガソリン |
契約前に組合員証を提示してください。なお、催物販売は適用外となります。 |
住宅 |
組合員は、組合員証を提示してください。なお、組合員の家族の場合は、組合員が立ち会い組合員証の提示が必要です。 |
住宅リフォーム工事等 |
購入する際に組合員証又は組合員被扶養者証を提示してください。
なお、組合員被扶養者証の発行がない組合員の3親等内の親族は、その旨を告知してください。
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補聴器等 |
工事等を依頼する際、組合員(組合員の家族)であることを伝え、契約時に組合員証を提示してください。 |
シロアリ防除等 |
事前に、組合員等であることを申し出てください。 |
葬儀 |
巡回販売
(契約業者が所属所を巡回) |
物資購入票を提示して購入してください。 |
寝具 |
通信販売
(季節限定で商品カタログ、価格表を広報紙で配付) |
指定された購入申込書により申し込んでください。
商品は業者から直接発送されます。
購入代金の支払方法は、給料天引きとなりますが、薬の購入代金は、振込み(郵便局、コンビニエンスストア)により直接業者に支払っていただきます。 |
食料品、家庭用常備薬等 |
物資事業契約業者一覧表
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